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最高裁判所第二小法廷 昭和55年(あ)591号 判決

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人田中和の上告趣意のうち、違憲(憲法一五条、二一条違反)をいう点は、公職選挙法一三八条に定める戸別訪問の禁止が、憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一七九九頁、同四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)とするところであり、公職選挙法一二九条に定める事前運動の禁止が、憲法一五条に違反するものでないことは、右各判例の趣旨に徴し明らかであるから、いずれも理由がなく、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 宮崎梧一 裁判官 栗本一夫 裁判官 木下忠良 裁判官 塚本重頼 裁判官 鹽野宜慶)

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